建築物の定期報告制度とは
建築基準法第12条で定められています【定期報告制度】は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物等の安全性を確保することを目的としています。
建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)とされています。
さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含む。)の所有者、管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。
つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則(百万円以下の罰金)の対象となります。
なお、平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づき定期調査・検査の項目、方法、判断基準が法令上明確となりました。
(参考)
国土交通省住宅局建築指導課建築室防災対策室発行
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku/punflet.pdf
また、平成28年6月1日から近年、福山市のホテル火災、長崎市のグループホーム火災、福岡市の診療所火災など、多数の死者が出る火災事故が続いたことにより、これらの事故において被害が拡大した原因の一つとして、建築物が適法な状態で管理されていなかったことが掲げられ、こうした事態を踏まえ、建築基準法が改正施行されました。
(参考)
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000039.html
ここ数年の法改正により、定期検査の検査項目や設備が大きく変わっているので、以前から報告を行っている事業者様は検査内容や費用が適正であるか今一度ご確認することをお勧めいたします。
運用の部分は各都道府県・市町村等の特定行政に委ねられていますので、都道府県や市長村によって報告年度や報告内容に違いがある為、ご注意ください。
【定期報告制度】には、次の4種類の定期報告があります。①特定建築物定期調査 ②防火設備定期検査 ③建築設備定期検査(昇降機以外) ④建築設備定期検査(昇降機)弊社では、その内①~③の調査・検査について受け承っております。※④の昇降機に関してはエレベータ保守業者が月1回の自主点検に加えて年1回の建築設備定期検査を行っている場合がほとんどなのでエレベータ保守業者へお問い合わせください。
①特定建築物定期調査
特定建築物の定期調査は、「建物全体」の調査ということになります。全体の調査になるので、各行政では主に3年に1回の報告を義務としております。※稀に行政によって2年に1回や、用途によっては毎年報告とする場合もあります。
具体的な調査項目は、大きく以下のように分類されています。
- 敷地及び地盤
- 建築物の外部
- 屋上及び屋根
- 建築物の内部
- 避難施設等
- その他
調査内容は、建物が建っている敷地から、建物の外部・内部、避難に関わる内容などとなっており、調査項目としては130項目程度に及びます。
②防火設備定期検査
2013年10月に福岡市の診療所火災事故で、防火設備(防火扉)が作動せず延焼して、痛ましい事故が発生し、改めて防火設備の維持管理の重要性が認識されました。
同じような火災事故を発生させない為に、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設され、年に1回の報告義務が課せられております。目視での状況確認はもちろんですが、感知器との連動、実際の作動状況を確認することに主眼がおかれています。
対象となる主な防火設備下記になります。
- 防火扉
- 防火シャッター
- 耐火クロススクリーン等
防火扉、防火シャッターは大半の建物に設置されています。ただし、今回の報告対象となる防火設備は「随時閉鎖式」のものとなります。つまり、連動機構などがなく常に閉鎖状態にしてある防火扉は対象となりません。火災時に自動的に閉鎖するものが対象となります。
消防設備との連動方式が多く取られている為、弊社では消防設備点検と併用して作業を行うことで作業を簡略化しコスト削減をご提案しております。
③建築設備定期検査(昇降機以外)
建築設備定期検査は、建物そのものではなく「設備」を対象とし、主に給排水設備、換気設備、非常用の照明装置、排煙設備の4つの設備が挙げられます。その中で検査義務が生じる設備が各特定行政庁ごとに異なりますので、注意が必要です。
弊社があるここ沖縄では、ほとんどの行政庁でその内の非常用の照明装置と排煙設備のみ検査義務を課しており、給排水設備と換気設備は検査対象から除外されております。(令和4年4月現在)なので、給排水設備と換気設備の説明は割愛させていただきます。
1)非常用の照明装置
常用電源が失われた場合に点灯する照明器具。非常時に、避難に支障がないように最低限の照度が確保されているかどうかを確認します。避難方向を示す「誘導灯」は消防法で定められた設備であり、非常用照明と兼用しているものを除き、検査対象外です。
- 器具の点灯および設置状況
- 照度測定 ※白熱灯 1ルクス以上、蛍光灯&LED 2ルクス以上
- 配線の状況(別置形)
- 蓄電池設備の状況(別置形)
- 自家用発電装置の設置・燃料等(別置形)
[非常用の照明装置の種類]
- 電池内蔵形:器具内に蓄電池を内蔵するタイプのもの(電池の良・不良を充電ランプで確認)
- 電源別置形:電気室等の蓄電池設備又は自家用発電装置から器具へ給電するタイプのもの
2)排煙設備
排煙設備は火災時に煙を屋外に排出する設備で、建築設備の定期検査では、排煙口・排煙機・排煙風道・手動開放装置などから構成される機械排煙設備が対象です。
排煙窓のような自然排煙設備は、特定建築物の定期調査で作動状況を確認します。
- 排煙機の作動状況・風量の測定
- 排煙口の設置状況・風量の測定
- 手動開放装置の設置状況
- 排煙風道・防火ダンパーの取り付け状況
- 自家用発電装置の設置状況
[排煙設備の種類]
- 吸引式:120㎥/分以上、かつ、防煙区画面積あたり1㎥/分で煙を屋外に排出する方式
- 給気式:送風機により室内に給気することで煙を押し出す方式(告示1437号)
- 加圧式:送風機により付室等を加圧し、圧力差を形成して煙の流入を防ぐ方式
- 自然排煙設備:自然排煙は、排煙窓など煙の浮力を利用した排煙方式です。
法改正例:
①換気設備の検査対象除外※沖縄県(平成28年6月施行)
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/shido/teikihoukoku.html
②ホテル・旅館等の居室非常照明設置の緩和(平成30年3月施行)
