消防設備や防火管理についての書類作成の相談から作成・届出まで、親身にサポートいたします!

防火(防災)管理者選任届、消防計画書、消防訓練計画書、防火対象物使用開始届、消防法令適合通知申請、適マーク交付申請など

防火管理の概要

 防火管理とは、火災の発生の防止と火災の被害を最小限に止めることを目的として、「普段、誰が何をしたらよいのか」、「万一火災が発生した場合にどうしたらよいのか」を消防計画に定め、日常の火気管理や避難施設の管理、消防用設備等の維持管理、火災に備えた消火訓練や避難訓練等を行うものです。
 建物所有者や各テナントの管理について権原を有する者(管理権原者)は、消防法第8条により防火管理者(規模に応じて防災管理者)を定め、防火管理にかかわる業務を行わせなければなりません。
 過去の火災事例をみると、火災発見の際の初動対応の不手際、防災設備の不備や維持管理の不適切などから火災が拡大し、被害が大きくなってしまうケースがあとを断ちません。中には、管理権原者や防火管理者に対して防火管理業務の不履行から刑事責任を問われた事例もあります。
 当社では、建物ごとに必要な防火防災管理の指導や消防計画の作成の支援をいたします。

防火管理者選任

・飲食店、物品販売店舗、ホテルなど不特定多数の人が出入りするような建物(特定用途防火対象物といいます。)では、建物全体の収容人員が30人以上の場合、建物やテナントのオーナーや管理している方は、防火管理者を選任して管轄の消防署へ届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して同じく管轄の消防署へ届出をしなければなりません。

・共同住宅や事務所(非特定用途防火対象物といいます。)などでは、建物全体の収容人員が50人以上の場合、建物のオーナーや管理している方は、防火管理者を選任して管轄の消防署へ届出をしなければなりません。そして、防火管理者は消防計画を作成して同じく管轄の消防署へ届出をしなければなりません。

※防火管理者の選任が必要な建物であるにもかかわらず、未選任のままでいると消防法第44条で罰せられます。30万円以下の罰金・拘留となっており、建物のオーナーは、所有者としての責任を取らなくてはなりません。

防火管理者の責務

1.防火管理者は、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防署長に届け出なければなりません。

2.防火管理者は、防火管理に係る消防計画に基づいて消火・通報・避難の訓練の実施、消防用設備等の点検・整備、火気の使用・取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造・設備の維持管理、収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わなければなりません。

3.防火管理者は、防火管理上必要な業務を行うときは、必要に応じて管理権原者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければなりません。

4.防火管理者は、消防用設備等の点検・整備又は火気の使用・取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければなりません。

サポート内容

1【防火管理者・統括防火管理者の選任、届出】

防火管理者の資格を取得しただけでは、まだ、手続きは終わっていません。消防署への選任届の提出が必要です。

2【消防計画の作成、届け出】

防火管理者の選任が必要な建物には、消防計画の届出が必要です。この計画書も併せて消防署へ提出しましょう。

3【消防訓練の報告・企画立案・実施支援】

防火管理者の必要な建物は、用途により違いますが、年2回程度の避難訓練を実施しなければなりません。訓練の実施には、事前に消防署への報告が必要です。報告しなければ、せっかく訓練を実施しているのに、消防署側で訓練を実施していることを把握できませんので、実績にならないのです。

4【消防署の立ち入り検査の立会い】

消防職員が行う査察の立会い及び改善指導を受けた場合の書類の記載、提出などに対応いたします。